傷病手当金 受給レポート その①

退職に向けた戦略

傷病手当金の制度と らと が実際に受給するまでの流れを共有しておきます。もし傷病手当金制度を使って疲弊した心身の回復をご検討されている方に参考になればうれしいです。

傷病手当金とは(基本要件)

  • 概要: 病気やケガで働けない期間の生活を保障する制度(標準報酬月額の約3分の2を支給)[*1]
  • 支給期間: 支給開始日から通算して最長1年6ヶ月
  • 対象者: 勤務先の健康保険(社会保険)に加入している本人(※国民健康保険は対象外)
  • 受給の4要件:
    1. 業務外の病気やケガであること(※業務内は労災保険)
    2. 仕事に就けない状態(労務不能)であること
    3. 連続して3日間休み(待期期間)[*2]、4日目以降も休んでいること [*3]
    4. 休職期間中に給与の支払いがないこと(給与がある場合は減額支給または不支給)

[*1] 会社によっては在職中は標準報酬月額の80%が支給されるケースもあります。就業規則を確認しましょう。
[*2] 3日間の待機期間の休みは、土日や有休を含んでも構いません。理由は問わず3日休むことです。
[*3] 4日目以降を確実に休めではないので注意。休んだ日分の支給になります。

【休職時】手続き申請までの全体ステップ

らと の休職経験より、ステップを順に説明しておきます。

休職前準備

STEP 0:医師の診察 医師に診察を受け、現在の症状を診断してもらう
🐱 これ重要→自分自身が本当に鬱や適用障害なのか?自己判断せず医師の診察で確定させる。また通院実績を作っておく。
🐱 症状の診断が出ても、診断書を出す必要はなく、すぐに会社に連絡する必要もない。証明する武器を整えることが目的
Step 1:会社(上司/人事/保健師等)相談 自身の症状を伝え、休職の意向と業務引き継ぎを相談する
Step 2 : 医師の診断書(休職前)医師に診察を受け、診断書(休職を要する旨)を書いてもらう
🐱 診断書を依頼すると医者は診断した次の日より出勤を止める。医者は〇〇日後から勤務不能とは書けないとのこと。
🐱 よって会社で調整が必要な場合は診断書を書いてもらう前に相談/調整する。*職場環境によってはいきなり提出も有効です       

休職直前

                                                       Step 3:会社への報告・休職申請 診断書を会社に提出 翌日から出勤不可
🐱 らとは土曜日に通院していたので、診断書を書いてもらい月曜に郵送で上司に送りました。
Step 4:待期3日間の経過(休職開始~)連続して3日間欠勤する(土日祝や有給も含めてカウント可)
🐱 らとはまず有休を優先させました。有休は給与がでるので傷病手当金はもらえませんが100%給与と待機が完成できます
🐱 副産物(無知でした)として有休とは別に傷病休暇20日が使えました。らとの会社では100%給与支給20日分が得られました。
🐱 らとは最後は辞めるつもりなので有休消化を優先しましたが、どのように有休と無給休暇を組み合わせるか考えておくとよいです  

休職後

Step 5:申請書の作成/提出(休職中/1ヶ月毎)労務不能であった期間 が経過後に、1月単位で会社へ申請書を提出
🐱 会社や健康保険組合でフォーマットがあるかと思います。事前にフォーマットを10枚程度入手しておくことをおススメします。
🐱傷病手当金は休んだ「後」に申請となるため、実際の給付は遅くなります。2カ月程度の余裕資金を確保しておきましょう。

らと は、2カ月間は有休と会社の傷病休暇を活用したため、今月(7月)より無給の休業期間に入りました。よって実際の傷病手当金の申請であるStep5は今月から実施の予定ですので、この続きは実際に申請してからレポートしたいと思います。

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